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バーチャルオフィスで法人登記するデメリットは?対策と選び方を公認会計士・税理士が解説

※本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれています。

Relyne(リライン)会計事務所の永野です。

会社を設立するとき、本店所在地をどこにするか決める必要があります。新しくオフィス用の物件を借りると初期費用含め多額の費用が掛かりますし、自宅をそのまま登記すると住所が登記簿に載って誰でも閲覧できるようになったり、賃貸であれば大家の承諾が必要になることもあります。

そこで、月額数千円から都心の住所を借りられるバーチャルオフィスが候補に挙がってきます。

ただ、いざ使おうとすると「法人登記できるのか」「会社としての信頼性に問題はないのか」「郵便物はどうなるのか」といった点が気になります。

この記事では、バーチャルオフィスで法人登記をする際のメリットとデメリット、失敗しない選び方、そして実際におすすめできるサービスまで、公認会計士・税理士が解説します。

1. バーチャルオフィスとは

1-1 どんなサービスか

バーチャルオフィスは、実際の部屋を借りずに、事業用の住所・郵便物の受け取り・電話番号などを月額料金で借りられるサービスです。運営会社が都心の住所を多数の利用者に貸し出し、その住所宛てに届いた郵便物を預かって転送します。

利用者は、執務スペースを使わない前提で契約します。住所貸しだけなら月額数百円から、郵便転送や電話転送を付けても月額数千円程度に収まることが多く、敷金・礼金・内装費といった初期費用は発生しません。会社の住所として名刺・ウェブサイト・登記簿に記載でき、自宅とは別の住所でビジネスを進められます。

1-2 レンタルオフィス・シェアオフィスとの違い

混同されやすいレンタルオフィス・シェアオフィスとの違いは、執務スペースの有無です。

種類 借りるもの 月額の目安 執務スペース
バーチャルオフィス 住所・郵便・電話番号 数千円 なし
シェアオフィス 共用の作業スペース 1〜3万円程度 あり
(共用・フリーアドレス)
レンタルオフィス 個室・専用ブース 数万円〜 あり(専有の個室)

バーチャルオフィスは住所を借りるだけなので最も安く済みますが、その住所に出社して作業することは基本的にできません。打ち合わせ用に会議室を時間貸ししていることもありますが、日常の執務場所は自宅やコワーキングスペースを別に用意することになります。

来客が多い、在庫や重要書類の保管が必要、毎日決まった場所で作業したいといった場合は、レンタルオフィスのほうが向いています。

1-3 バーチャルオフィスで法人登記はできるか

バーチャルオフィスの住所で法人登記はできます。会社法では本店所在地を定めて登記することが求められますが、本店所在地に物理的な執務スペースを置く必要はありません

登記した住所は登記簿に記載され、誰でも閲覧できる公開情報になります。

なお、定款に本店所在地を記載する必要があるため、定款を作る時点までにバーチャルオフィスとの契約を済ませ、住所を確定させておきましょう。

法人登記の流れ自体は、自宅や賃貸オフィスで登記する場合と変わりません。

詳しくは「【2026年版】自分でできる株式会社の設立手順を分かりやすく解説」をご覧ください。

補足:契約名義の切り替え

会社設立前は法人がまだ存在しないため、バーチャルオフィスの契約は個人名義で始め、登記完了後に法人名義へ切り替えます。法人名義に変更し、運営会社へ社名を伝えておかないと、社名宛ての郵便物が届かないことがあります。

2. バーチャルオフィスで登記するメリット・デメリット

2-1 メリット

① オフィス費用を大きく減らせる

賃貸オフィスを借りると、契約時に敷金・礼金・仲介手数料として家賃の数か月分が必要になり、入居後も毎月の賃料・共益費・光熱費がかかります。都心だと安くて月数万円で、数十万円かかることも珍しくありません。レンタルオフィスでも、立地や広さによりますが月数万円~十数万円が目安です。バーチャルオフィスなら住所貸しが月額数千円程で、初期費用もほぼ発生しません。売上が安定しない創業期に固定費を抑えることができます。

② 自宅の住所を公開せずに済む

登記簿の本店所在地は誰でも閲覧できます。自宅で登記すると住所が公開され、法人宛てのダイレクトメールや営業の電話が自宅に届くようになります。防犯やプライバシーの面でも気がかりです。バーチャルオフィスなら自宅の住所を公開せずに登記でき、名刺やウェブサイト・請求書などにも会社の住所として記載できます。

③ 都心の住所を名刺・サイトに使える

青山・銀座・渋谷・新宿といった一等地の住所を、賃貸では難しい低価格で使うことができます。地方や自宅にいながら都心の住所で活動でき、名刺やホームページに一等地の住所が載っていると、取引先や顧客からの第一印象が良くなり会社の信用にもつながります。

④ 最短即日で住所を用意できる

賃貸オフィスは物件探し・内見・入居審査・契約に1〜2か月かかることがあります。バーチャルオフィスは申し込みから契約までオンラインで完結し、最短即日から住所を使うことができます。

⑤ ネットショップの特定商取引法表記にも使える

ネットショップを運営すると、特定商取引法によって販売者の氏名・住所・電話番号の表示が義務付けられます。自宅の住所を出したくない場合、一定の条件を満たせばバーチャルオフィスの住所・電話番号を表記に使えると消費者庁が示しています。
条件は、その住所が現に活動している住所(郵便物が届き連絡が取れる)であること、運営会社が利用者の現住所と本人名義の電話番号を把握し、利用者と確実に連絡が取れる状態にあることなどです。

参考:消費者庁|特定商取引法ガイド 通信販売広告Q&A

2-2 デメリット

① 法人口座の開設・融資審査で不利になりやすい

マネーロンダリングや振り込め詐欺の防止のため、金融機関は法人口座の審査で事業実態の確認を強めています。執務スペースを持たないバーチャルオフィス登記の法人は、設立直後だと実態を証明しにくく、審査に通りにくくなります。
特にメガバンク(三菱UFJ・三井住友・みずほ)を設立直後にバーチャルオフィスの住所で申し込むと、追加書類を求められたり審査が長引いたりしがちです。融資審査でも同じく実態確認が入ります。

対策は次の3つです。

  • 提携銀行や口座開設サポートのあるバーチャルオフィスを選ぶ
    (紹介を受けられると審査が進みやすい)
  • ネット銀行・信用金庫から始める
    (GMOあおぞらネット銀行・住信SBIネット銀行などは比較的開設しやすい)
  • 事業計画書・取引先との契約書・自社サイトを用意し、事業実態を書類で示す
② 登記・許認可ができない業種がある

登記自体はできても、実態のある事務所が許認可の要件になっている業種では、バーチャルオフィスの住所で事業を始められません。登記簿上は会社が存在しても、許可が下りなければ営業できないため、起業前の確認が欠かせません。
該当する主な業種は次のとおりです。

業種 事務所に関する要件
宅地建物取引業(不動産) 継続的に業務を行える独立した事務所と、専任の宅地建物取引士の設置が必要
建設業 経営業務の管理責任者・専任技術者が常勤する営業所の実体が必要
労働者派遣業 事業所面積おおむね20㎡以上、他社と区分された独立性、鍵付きキャビネット等で個人情報を守れる構造。
労働局の実地調査がある
有料職業紹介業 求職者のプライバシーを守れる独立した事務所が必要
古物商 実在し独立性のある営業所と、その場所を使う権原(賃貸借契約・使用承諾等)が必要。
盗品流通の防止のため実態が重視される
士業法人(税理士法人・弁護士法人など) 事務所の独立性・実体が要件
探偵業 営業の届出にあたり実体のある営業所が必要

なお、本店所在地と許認可上の営業所・事務所は、同じ場所である必要はありません。たとえば古物商なら、会社の本店所在地はバーチャルオフィスにしつつ、古物商の営業所は自宅(持ち家、または使用承諾を得た賃貸)として届け出ることができます。これなら自宅住所を登記簿で公開せずに、古物商許可も取得できます。許可申請では営業所の使用権原を示す書類が必要になるため、実際に使える場所を確保しておきます。
飲食店・産業廃棄物処理業・医療系など、店舗や施設そのものに基準がある業種も、バーチャルオフィスの住所だけでは開業できません。許認可が必要な事業を予定している場合は、契約前に必ず要件を確認しましょう。

③ 同一住所・同一商号は登記できない

バーチャルオフィスは一つの住所を多数の会社が使います。同じ住所に、同じ商号(社名)の会社がすでに登記されている場合、その住所では登記できません。商業登記法第27条で、同一の所在場所における同一商号の登記が禁止されているためです。

なお、登記が禁止されるのは「同一住所かつ同一商号」の組み合わせだけです。
ただし、同じ住所に紛らわしい社名があると郵便物の誤配が起こり、有名企業と紛らわしい場合は不正競争防止法や商標権のトラブルにつながります。契約前に、国税庁の法人番号公表サイトでその住所に同じ・似た社名がないかを確認しましょう。

参考:国税庁|法人番号公表サイト

④ 取引先から実態を疑われることがある

登記簿の住所は公開されているため、取引先が住所を調べてバーチャルオフィスだと分かることがあります。住所を検索すると、同じ住所で多数の会社のサイトが表示されることもあります。BtoBの受注型ビジネスや、大手企業・官公庁との取引が中心の場合、実態確認を求められる場面があります。

自社サイトに事業内容・代表者プロフィール・実績を載せて実態を示す、有人受付や会議室のあるバーチャルオフィスを選び、商談時に会議室を使うなどの対策が必要です。

⑤ 運営会社の撤退・倒産で住所変更が必要になる

バーチャルオフィスの運営は民間事業者です。運営会社が倒産・撤退したり、自分が解約したりすると、その住所は使えなくなり、本店移転登記が必要になります。
本店移転登記には登録免許税が1件3万円かかり、別の法務局の管轄へ移転する場合は移転元と移転先の両方に申請するため合計6万円です。司法書士に依頼すればその報酬も加わります。あわせて税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所などへの住所変更届も必要です。

運営実績が長く、規約に「運営会社が撤退した場合の対応」が明記されているサービスを選ぶことが重要です。

⑥ 郵便物の受け取りにタイムラグがある

郵便物は運営会社がいったん受け取り、転送します。転送頻度は週1回・月1回などプランで決まっているため、税務署・年金事務所・法務局からの通知が手元に届くまで時間がかかることがあります。
対策は、転送頻度の高いプランや、1通ごとに転送できるオプション、届いた郵便物を写真で通知してくれるサービスを選ぶことです。来店して直接受け取れる店舗だと、急ぎの書類にも対応できます。

⑦ 「月額◯◯円〜」以外の追加費用がかかる

バーチャルオフィスに限った話ではありませんが、広告などに出てくる「月額◯◯円〜」の表示は最安プランの金額です。
実際には次のような費用が追加されることがあります。

  • 入会金・保証金(デポジット)
  • 郵便転送の実費(送料・速達・書留の受け取り費用)
  • 会議室の利用料、電話転送・電話代行の月額
  • 更新時の手数料

住所貸しだけなら最安プランで足りますが、郵便転送や電話、会議室などを利用する場合は、それらを足した総額で比較する必要があります。年払いにすると月払いより割安になるサービスも多いです。

3. バーチャルオフィスの選び方

① 法人登記に対応しているか

バーチャルオフィスの中には、住所掲載のみで法人登記には使えないプランもあります。
会社設立で使う場合は法人登記対応のプランかを最初に確認する必要があります。
あわせて、設立後に契約名義を個人から法人へ無料で切り替えられるか、その際に社名を登録できるかも見ておくと、登記後の郵便物の取りこぼしを防ぐことができます。

② 運営会社の信頼性と審査の厳しさ

本人確認や反社チェックを厳格に行う運営会社は、同じ住所に悪質な業者が紛れ込みにくく、住所の信頼性を保ちやすくなります。
運営主体がどこか、運営年数が長いか、撤退時の対応が規約に明記されているかも確認しておきましょう。

③ 立地・会議室・解約条件

登記する住所はそのまま会社の印象につながります。歓楽街や雑居ビル、過去にトラブルがあった住所は避け、ビジネス街の住所を選びましょう。
来客や商談がある場合は、会議室や有人受付の有無も確認する必要があります。
あわせて、最低契約期間、中途解約時の違約金や返金の扱い、契約の自動更新の有無も契約前にチェックしておくと、想定外の支出を避けることができます。

④ 郵便転送の頻度と総額コスト

月額料金だけでなく、郵便転送の実費・会議室利用等のオプション費用を足した実質的な月額で比較しましょう。
税務署や年金事務所からの通知など重要書類を遅れず受け取りたいなら、転送頻度が高い、届いた郵便物を写真で通知してくれる、来店して直接受け取れる、書留にも対応している、といった条件を満たすサービスが向いています。年払いにすると月払いより割安になることも多いので、利用期間の見込みとあわせて検討しましょう。

⑤ 口座開設のサポート・提携銀行があるか

新設法人は法人口座の開設が難しいことも多いです。提携銀行への紹介や口座開設サポートを用意しているサービスだと、設立直後の口座開設がスムーズに進みやすくなります。

4. おすすめのバーチャルオフィス|レゾナンス

ここまでの選び方を満たすサービスとして、レゾナンスを紹介します。

低価格で法人登記でき、有人受付や会議室、口座開設サポートがそろっているため、これから会社を設立する方が使いやすいサービスです。



4-1 レゾナンスのおすすめポイント

① 月額990円から法人登記ができる

法人登記に使えるプランが、月1回転送で月額990円(税込)、週1回転送で月額1,650円(税込)です。固定費を抑えたい創業期に向いた料金です。

② 都心の一等地から住所を選べる

浜松町・青山・六本木・銀座・日本橋・渋谷・神宮前・恵比寿・新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田など、東京・横浜・大阪の一等地から住所を選べます

③ 全店にスタッフが常駐し、郵便物は会員サイトで写真確認可能

全店舗にスタッフが常駐しているので、来店すれば直接郵便物の受取が可能です。
また、届いた郵便物は会員専用サイトからリアルタイムで写真確認することもできます(無料)。

④ コワーキングスペース&全店舗に貸会議室を完備

コワーキングスペースや全店舗に貸会議室が完備されています。
会員なら誰でも利用可能であり、ワークスペースがほしい方・WEB会議・商談などにも便利です。

⑤ 提携銀行で法人口座の開設をサポート

みずほ銀行・GMOあおぞらネット銀行など4つの提携銀行への紹介があり、設立直後の法人口座開設をスムーズに進めやすくなります。口座開設率は98.8%とされています。

 

入会金無料キャンペーンや住所一覧など、最新の情報は下記公式サイトで確認できます。
オフィスはいらない時代!最高の一等地のバーチャルオフィス【レゾナンス】

4-2 契約前に確認したい注意点

  • 月額料金のほかに入会金5,500円とデポジット(保証金)1,000円がかかります。
    入会金が無料になるキャンペーンは対象プラン・支払い方法が限られます。
  • 月1転送プランは来店受け取りができません。
    急ぎの郵便物が多い場合は週1転送プランやスポット転送(1回500円)を併用しましょう。
  • 宅建業・建設業・人材派遣業・古物商などの許認可業種では、バーチャルオフィスの住所で許認可が下りないことがあります。これらの事業を行う場合は、実態のある事務所を別に用意する必要があります。
「税理士紹介」をすすめられたときの注意点

レゾナンスに限らず、バーチャルオフィスや会社設立サービスでは、会社設立代行・銀行紹介・税理士紹介サイトといった提携サービスをあわせて案内されることがあります。
会社設立代行や銀行紹介などは使い勝手のよいものですが、税理士紹介サイト経由で顧問税理士を探す場合は、その仕組みを知っておいたほうがよいです。

税理士紹介サイトは、利用者側は無料で使うことができます。運営会社は、紹介して契約に至った税理士側が成約手数料を支払うことによって収益を得る仕組みだからです。手数料は初年度の年間報酬の50〜70%程度が相場で、税理士にとっては顧客獲得のための広告費にあたります。

この仕組みのため、紹介サイトに登録しているのは独立直後の税理士や集客に困っている税理士に偏りがちです。高い手数料を払った税理士が、その分を回収するために通常より高く顧問料金を設定したり、面談や確認の回数を絞るなどサービスを制限してしまうこともあります。実力があり集客に困っていない税理士は、わざわざ紹介サイトに登録しません。

紹介サイトが悪いわけではありませんが、「無料で紹介=中立におすすめの税理士が出てくる」とは限りません。顧問税理士を選ぶときは、相性、自社の業種への対応実績、レスポンス、料金の内訳などを自分の目で確認し、紹介サイト以外の選択肢(知人からの紹介、各事務所HPからの直接相談など)もあわせて検討することをおすすめします。

5. Q&A

Q1. バーチャルオフィスの住所で法人登記すると違法になりますか?

A. 違法ではありません。会社法・商業登記法に、本店所在地として執務実態のある場所を求める規定はなく、バーチャルオフィスの住所で登記できます。ただし、宅建業や古物商など、実態のある事務所が許認可要件になっている業種では、その住所で事業を始められない点に注意が必要です。

Q2. バーチャルオフィスでも法人口座は開設できますか?

A. 開設できます。ただし、設立直後にメガバンクをバーチャルオフィスの住所で申し込むと、事業実態の確認で審査が厳しくなりがちです。ネット銀行や、提携銀行のあるバーチャルオフィスから始め、事業計画書や自社サイトで実態を示すと進みやすくなります。

Q3. バーチャルオフィスを解約したら登記はどうなりますか?

A. 解約しても登記簿の住所は自動で消えず、旧住所のまま残ります。放置すると郵便物が届かなくなるため、本店移転登記が必要です。登録免許税は1件3万円(別の法務局の管轄へ移る場合は合計6万円)かかります。解約する前に新しい住所を確保し、登記変更まで進めましょう。

Q4. 同じ住所にたくさんの会社があると登記できないのですか?

A. 同じ住所でも、商号(社名)が異なれば登記できます。登記できないのは「同一住所かつ同一商号」の組み合わせのときだけです。似た社名は登記自体はできますが、郵便の誤配やトラブルの原因になるため、国税庁の法人番号公表サイトで同じ・似た社名がないか事前に確認しましょう。

Q5. ネットショップの住所にバーチャルオフィスを使えますか?

A. 使えます。郵便物が届いて連絡が取れる住所であること、運営会社が利用者の現住所と本人名義の電話番号を把握し確実に連絡が取れることなどの条件を満たせば、特定商取引法の表記に使えると消費者庁が示しています。

Q6. 個人事業主でもバーチャルオフィスを使えますか?

A. 使えます。開業届の納税地や事業所の住所として利用でき、自宅を公開したくないフリーランスの方などにも多く使われています。

6. まとめ

バーチャルオフィスの住所で法人登記をすること自体は問題なく、コスト削減・自宅住所の非公開・都心住所による信頼性向上といったメリットがあります。
一方で、次のデメリットは把握しておく必要があります。

  • 法人口座の開設・融資審査で不利になりやすい
  • 宅建業・建設業・人材派遣業・古物商など許認可が必要な業種は、バーチャルオフィスだと許認可が下りないことがある
  • 同一住所・同一商号は登記できない
  • 取引先から実態を疑われることがある
  • 運営会社の撤退や解約で本店移転登記が必要になる
  • 郵便物の受け取りにタイムラグがある/最安料金以外の追加費用がかかることもある

これらは、事前の確認・対策により避けることができます。コストを抑えて都心の住所で会社を始めたい場合、バーチャルオフィスは合理的な選択肢です。
今回紹介したレゾナンスは、月額990円から登記でき、有人受付や会議室、口座開設サポートもそろっているため、これから会社を設立する方におすすめのサービスです。




最後までお読みいただきありがとうございました。

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