千代田区の税理士「Relyne会計事務所」

千代田区の税理士「Relyne会計事務所」
【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県など関東圏中心に全国リモート対応

070-8467-0751

電話受付時間 : 平日9:00~17:00 休業日:土日祝

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

非常勤役員報酬の相場はいくら?節税効果・社会保険の取扱い・注意点を税理士が解説

Relyne(リライン)会計事務所の永野です。

「配偶者を役員にして報酬を払うと節税になる」という話を耳にすることがあります。

たしかに、家族を非常勤役員にして報酬を支払うと、法人税と世帯の所得税・住民税の両方を減らすことができます。その一方で、報酬額の設定や支払い方を誤ると、税務調査で否認されたり、かえって社会保険料の負担が増えてしまうこともあります。

本記事では、非常勤役員報酬の節税効果、相場、社会保険の取扱い、注意点を公認会計士・税理士が解説します。

1. 非常勤役員とは

1-1 常勤役員との違い

非常勤役員とは、日常の業務には従事せず、取締役会への出席や経営に関する助言といった限られた形で会社に関与する役員のことです。毎日出社して業務を執行する常勤役員と対比した呼び方ですが、会社法にも税法にも「常勤」「非常勤」を区別する定義はありません。登記簿にも常勤・非常勤の区別は記載されず、どちらも同じ「取締役」として登記されます。

法人税の申告書に添付する「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」には常勤・非常勤を記載する欄がありますが、どちらに該当するかは肩書ではなく勤務の実態で判断されます。

中小企業で非常勤役員が話題になるのは、多くの場合、社長の配偶者など家族を取締役にして、月数万円〜十数万円の報酬を支払うケースです。

1-2 非常勤でも「役員」としての扱いは変わらない

非常勤役員も、法律上は常勤役員と同じ「役員」です。
次の3点は常勤・非常勤で違いがありません。

  • 報酬の損金算入ルール:損金(経費)にするには「定期同額給与」など税法上の要件を満たす必要があります(法人税法34条)
  • 会社に対する法的責任:善管注意義務を負い、任務を怠って会社に損害を与えれば損害賠償責任を負います(会社法423条)
  • 報酬の決定手続き:株主総会の決議で決定し、議事録を作成・保存します

「非常勤だから支払い方が自由」「非常勤だから責任が軽い」ということはありません。

参考:国税庁|役員に対する給与

役員報酬については「会社設立したら必見!役員報酬の決め方と損金算入ルールを税理士が解説」も合わせてご参照ください。

2. 非常勤役員を置く節税効果

2-1 法人税等の軽減

非常勤役員への報酬は、後述する支払い方のルールを守れば全額を損金に算入することができます。損金が増えると法人税の課税所得が減るため、その分だけ会社の税負担が軽くなります。

法人税の税率は、中小法人(資本金1億円以下)の場合、課税所得800万円以下の部分が15%、800万円超の部分が23.2%です。これに法人住民税・事業税を合わせた実質的な負担率は、課税所得800万円以下の部分で約25%、800万円超の部分で約34%になります。たとえば非常勤役員に年間120万円の報酬を支払うと、課税所得800万円以下の会社では年間約30万円の税負担が減ります。

参考:国税庁|法人税の税率

また、非常勤役員には退職時に退職金を支払うこともできます。在任年数と報酬額に応じた適正額までは損金に算入でき、受け取る側も退職所得控除と2分の1課税によって給与より税負担が軽くなります。長期間在任した後の退職金まで含めると、節税効果はさらに大きくなります。

2-2 家族で所得を分けることによる所得税・住民税の軽減

所得税は累進課税で、課税所得に応じて5%から45%まで税率が上がります(このほかに住民税が一律10%かかります)。同じ金額でも、社長一人で受け取るより家族で分けて受け取る方が、一人あたりの所得が下がって適用される税率も下がるため、世帯全体の税負担は軽くなります

さらに、給与には受け取る人ごとに給与所得控除(2026年分は本則69万円+特例5万円の合計で最低74万円)と基礎控除(2026年分は本則62万円+特例42万円の合計で最大104万円)が適用されます。例えば配偶者に年108万円の報酬を支払っても、この2つの控除の範囲に収まるため、配偶者本人に所得税はかかりません。

なお、個人事業主が家族に支払う青色事業専従者給与には「その事業に専ら従事していること」という要件があり、経営の相談に乗ってもらう程度の家族には支払えません。法人の非常勤役員報酬にはこの要件がないため、日常業務に従事しない家族に対しても、経営に参画してもらうことで報酬を支払うことができます。

その他個人事業主が法人化するメリットについては「個人事業主が法人化するタイミングは?節税効果と判断基準を税理士が解説」で解説しています。

2-3 社会保険料の負担なしで報酬を支払えるケースが多い

従業員に給与を支払うと、健康保険・厚生年金の保険料が労使合計で給与の約30%発生します。
一方、非常勤役員への報酬は、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象にならないケースが多く、その場合は保険料の負担なしで支払うことができます

役員が社会保険に加入するかどうかは、報酬額だけではなく、経営への関与が常用的といえるかどうかの実態で判断されます。日本年金機構は、判断材料として次の6点を示しています。

  1. その法人の事業所に定期的に出勤しているか
  2. その法人での職以外に多くの職を兼ねていないか
  3. その法人の役員会等に出席しているか
  4. 役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事しているか
  5. 求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないか
  6. 報酬が労務の内容に相応したものであり、実費弁償程度の水準にとどまっていないか

参考:日本年金機構|疑義照会(回答)厚生年金保険 適用(5ページ「法人の代表者の被保険者資格について」)

これらの項目に当てはまるものが多いほど「常用的」と判断され、加入対象に近づきます。
逆に、当てはまるのが役員会等への出席程度にとどまり、報酬もそれに見合った低額であれば、被保険者に該当しないと判断されるのが通常です。

なお、「報酬が月〇万円以下なら加入しなくてよい」という金額基準は、法令にも日本年金機構の公表情報にもありません。被保険者資格の取得・喪失は、会社や本人が決めるものではなく、保険者側の「確認」によって効力が生じる仕組みになっています(健康保険法39条・厚生年金保険法18条)。この確認の事務を行うのが日本年金機構(窓口は年金事務所)です。

社会保険に加入しない場合、配偶者であれば年間収入130万円未満まで社長(被保険者)の被扶養者となることができ、健康保険料も国民年金保険料(第3号被保険者)も負担ゼロで済みます。

参考:日本年金機構|従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

2-4 節税効果の目安|配偶者に月9万円を支払うケース

専業主婦の配偶者を非常勤取締役にして、月9万円の報酬を支払うケースで考えます。

会社側では年合計108万円が損金になり、法人税等が年間約27万円軽減されます(課税所得800万円以下の場合)。

受け取る側の違いはさらに大きくなります。同じ108万円を社長の報酬に上乗せして受け取ると、所得税・住民税と社会保険料で合計3〜4割が差し引かれ、世帯に残るのは70万円前後です。一方、配偶者への非常勤役員報酬であれば、給与所得控除と基礎控除の範囲に収まるため税金も社会保険料もかからず、108万円がそのまま残ります。

世帯に残る金額の差は年間約40万円、10年で約400万円です。

3. 非常勤役員報酬の相場

3-1 月5万円〜15万円が目安

非常勤役員報酬に法令上の上限額はありませんが、「不相当に高額」な部分は損金に算入できません(法人税法34条2項)。高額かどうかは、次の要素に照らして判断されます。

  • その役員の職務の内容
  • 会社の収益状況
  • 従業員への給与の支給状況
  • 事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況

取締役会への出席や経営への助言が中心の非常勤役員であれば、月5万円〜10万円で設定するのが妥当な水準です。月1〜数回の関与に対する対価として、顧問税理士など外部専門家への顧問料と比較しても説明がつく金額だからです。月数回の経理処理や支払業務など、会議への出席以外の実務も担ってもらうのであれば、その分を上乗せして月15万円程度まで引き上げる余地があります。社長の配偶者は、税法上、役員と従業員の身分を兼ねる「使用人兼務役員」になることができないため(法人税法34条6項、同法施行令71条)、こうした実務への対価も役員報酬として支払います。ただし、常勤役員の報酬より高くすることは避けるべきでしょう。

税務調査では、報酬額そのものよりも、その金額に見合う職務を実際に行っているかが確認されます。まず何をしてもらうかを決めて、その職務で説明できる金額の上限を把握しましょう。

3-2 家族の場合は扶養の範囲内で設定する

家族を非常勤役員にする場合は、3-1の職務に見合う範囲内で、家族自身の税金・社会保険への影響を踏まえて金額を決めます。2026年時点の主な基準は次のとおりです。

年間報酬額 超えた場合の影響
約119万円 本人に住民税がかかり始める
給与所得控除を差し引いた後の所得が、住民税の非課税基準を超えるため
(自治体によって異なる)
130万円 社会保険の被扶養者から外れる
健康保険の被扶養者の収入要件が「年間収入130万円未満」のため
(60歳未満の配偶者・親族の場合。60歳以上は180万円、配偶者以外の19〜22歳は150万円)
136万円 親や子の場合、扶養控除の対象から外れる
扶養控除の所得要件(62万円以下)を給与収入に換算すると136万円になるため
178万円 本人に所得税がかかり始める
給与所得控除(最低74万円)と基礎控除(最大104万円)の合計を超えた部分に課税されるため

 

なお、配偶者の場合は年136万円を超えて配偶者控除の対象から外れても、年169万円までは同額(38万円)の配偶者特別控除に切り替わるので、社長側の税負担は変わりません。そのため、配偶者の報酬額で世帯の手取りが大きく変わる境目は、社会保険の被扶養者から外れる130万円です。

これらを踏まえると、社会保険の加入対象にならない関与のしかたを前提とすれば、全ての基準を余裕を持って下回る月9万円(年108万円)以下に設定することで、家族側に所得税・社会保険料はかからず、住民税も大半の自治体でかかりません。

4. 非常勤役員を置く場合の注意点

4-1 報酬額によっては税金・社会保険料の負担が発生する

3-2の基準を超えると、家族自身に税金や社会保険料がかかります。中でも影響が大きいのは、報酬の年間見込額が130万円以上になって社会保険の被扶養者から外れるときです。非常勤役員のままで会社の社会保険(被保険者)に加入しない場合、家族は自分で国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)に加入して、年間30万円前後の保険料を支払うことになります。

たとえば報酬を年135万円にすると、130万円のときと比べて報酬は5万円しか増えないのに、保険料が30万円前後かかるため、世帯の手取りはむしろ25万円ほど減ります。報酬を上げるのであれば、保険料の負担を上回る目安の170万円以上まで一気に上げるか、そうでなければ130万円未満にとどめましょう。もっとも、170万円以上の報酬には、それに見合う職務の実態が必要です。

4-2 支給方法を誤ると損金として認められない

非常勤役員の報酬を損金にするには、「定期同額給与」に該当する必要があります。

非常勤役員でやりがちな誤りが、年1回のまとめ払いです。「月5万円×12か月分」として年60万円を年1回で支払っても定期同額給与には該当せず、全額が損金不算入になります。国税庁の通達にも、年俸を年1回または年2回で支給するものは、支給額が月額を基礎に計算されていても定期同額給与に該当しないと明記されています(法人税基本通達9-2-12)。

参考:国税庁|法人税基本通達 定期同額給与

報酬額の変更が事業年度開始から3か月以内に限られる点も、常勤役員と同じです。なお、事前に税務署へ届け出て賞与の形で支払う方法(事前確定届出給与)もありますが、届出期限や支給日・金額の一致が求められ、少しでもずれると全額が損金不算入になります。非常勤役員への報酬は、毎月同額での支払いとすることをおすすめします。

4-3 勤務の実態がない場合は否認されるリスクがある

名前だけの役員に報酬を支払っていると、税務調査で「職務の対価ではない」と判断され、損金算入が否認される可能性があります。

役員報酬は経営への参画に対する対価なので、従業員のような毎日の勤務は必要ありません。
ただし、経営に参画している事実そのものは必要です。次の3点を実行しましょう。

  • 株主総会・取締役会への出席と、議事録の作成・保存
  • 業績の報告や、資金繰り・採用といった相談は、口頭だけでなくメールやチャットでも行う(やり取りがそのまま経営に関与している裏付けになります)
  • 本人名義の口座への報酬の振込

特に問題になりやすいのが、報酬の振込先口座の通帳やキャッシュカードを社長が管理しているケースです。この場合、報酬が実質的に社長の所得と認定され、社長への給与として源泉所得税の徴収漏れを指摘されるリスクがあります。報酬は本人が自由に使える状態にしておきましょう。

4-4 今後会社を大きく発展させていきたい会社にはおすすめしない

家族への非常勤役員報酬は、社長とその家族だけで経営が完結している小規模な会社に向いた節税策です。従業員を増やして事業を拡大していく方針の会社にはおすすめしません。

日常業務に関わっていない家族が役員報酬を受け取っている事実は、いずれ従業員に知られます。自分たちの処遇への不満や経営への不信につながり、組織づくりの妨げになります。また、組織が大きくなって業務の分担が進むほど、家族が経営に関与し続ける実態は保ちにくくなります。就任当初は取締役会で意見を出していても、次第に名前だけの役員になり、否認リスクを抱え続けることになります。

事業を拡大する段階では、家族役員の職務の実態と報酬額を見直し、実態がなくなっているのであれば、退任と退職金の支給を検討しましょう。

5. 非常勤役員を置くときの手続き

家族を非常勤役員にする場合の手続きは次の4つです。

① 取締役への選任と登記

株主総会の決議で取締役に選任し、本人の就任承諾を得たうえで、2週間以内に法務局へ役員変更登記を申請します。登録免許税は資本金1億円以下の会社で1万円です。
役員報酬は株主総会で選任した役員に支払うものです。登記は就任後2週間以内に行う法律上の義務なので、支給を始める前に登記まで済ませておきましょう。

② 報酬の決定と議事録の作成

株主総会で報酬額を決議し、議事録を作成・保存します。事業年度の途中で就任した役員への報酬は、就任時から毎月同額で支給を開始すれば定期同額給与に該当します。

議事録の書き方は「株主総会議事録の書き方を公認会計士・税理士が解説|記載事項・記載例・押印の要否・テンプレートの活用方法まで」で解説しています。

③ 源泉徴収と年末調整

非常勤役員の報酬は給与所得です。本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、毎月の支払時に源泉徴収を行い、年末には年末調整を行います。社会保険料控除後の月額が105,000円未満なら源泉徴収税額は0円なので、例えば月9万円の設定であれば実際に天引きする税額はありません。ただし、源泉徴収票の作成と、市区町村への給与支払報告書の提出(毎年1月末まで)は必要です。本人が他社で主たる給与を受けている場合は、申告書の提出を受けずに乙欄で源泉徴収します。

④ 社会保険の確認

被保険者に該当しない場合、年金事務所への資格取得届は不要です。配偶者がすでに社長の被扶養者になっている場合は、報酬の年間見込額が130万円未満である限り、そのまま被扶養者を継続できます。加入の要否に迷う場合は、支給を始める前に所轄の年金事務所へ確認しましょう。

6. Q&A

Q1. 妻の報酬が月8万円なら、社会保険には加入しなくてよいですか?

A. 金額だけでは決まりません。
「月〇万円以下なら加入不要」という基準はなく、経営への関与の実態(出勤頻度、役員会への出席状況、職務内容と報酬のバランスなど)を総合して年金事務所が判断します。取締役会への出席と経営への助言にとどまり、報酬もそれに見合う金額であれば、被保険者に該当しないと判断されるのが通常です。

Q2. 役員ではなく、従業員(パート)として給与を支払うのではダメですか?

A. 実際に経理や事務などの労働をしているのであれば、従業員給与で問題ありません。

ただし、従業員給与は労働の対価なので、税務調査では出勤の記録や業務内容の裏付けが確認されます。働いた実態がなければ架空人件費として否認されます。毎日の勤務はせず、経営に関する相談や意思決定に関わってもらうのであれば、経営参画への対価である役員報酬の方が実態に合います。

Q3. 報酬を年1回まとめて支払うことはできますか?

A. 支払うこと自体はできますが、定期同額給与に該当しないため、損金にはなりません。

損金にしたい場合は、毎月同額で支払うか、事前確定届出給与の届出をしたうえで届出どおりに支払いましょう。

Q4. 登記していない家族に役員報酬を支払うことはできますか?

A. 選任の手続きをしないまま支払うことはできません。

役員報酬は株主総会で選任された役員に支払うものであり、登記は就任後2週間以内に行う法律上の義務です。役員として報酬を支払いたい場合は、先に就任の手続きと登記を済ませましょう。

7. まとめ

非常勤役員報酬の節税効果、相場、社会保険の取扱い、注意点について解説しました。
ポイントは次のとおりです。

  • 非常勤役員にも定期同額給与などの役員報酬のルールがそのまま適用される
    年1回のまとめ払いは損金にならない
  • 家族への非常勤役員報酬は、法人税等の軽減と世帯の所得分散の両方に効果がある
  • 報酬の相場は月5万円〜15万円。取締役会への出席と助言が中心なら月5万円〜10万円で設定
  • 社会保険の加入要否は報酬額ではなく経営関与の実態で判断される
    「月〇万円以下なら加入不要」という基準はない
  • 勤務の実態がない報酬は税務調査で否認される
    議事録・経営関与の記録・本人口座への振込を残す
  • 社長と家族で経営が完結する小規模な会社向けの節税策
    従業員を増やして拡大していきたい会社には不向き

当事務所では、日々の経理処理のチェックから税務申告、税務調査の対応まで、法人の税務をサポートしています。節税策としての非常勤役員報酬の相談も可能です。初回無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

初回相談は無料です

Zoom・お電話・ご来所に対応しています。全国どこからでもご相談いただけます。

無料相談を申し込む

▶ サービス内容・料金のご案内はこちら

Relyne会計事務所 代表 永野隆丞

この記事を書いた人

永野 隆丞(公認会計士・税理士)

日本公認会計士協会 東京会 46468号/東京税理士会 157067号

Relyne(リライン)会計事務所 代表。
有限責任監査法人トーマツ、ミネベアミツミ株式会社での監査・経理実務を経て、東京都千代田区で開業しました。全国的にも数少ない20代の公認会計士・税理士で、クラウド会計freeeを活用した創業期の会社のサポートを強みとしています。ブログ記事は顧問先様に実際に説明するときにも活用しており、会計や税金に初めて触れる方でも分かりやすい内容を心がけています。趣味はサッカー観戦・野球・将棋です。

Return Top