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会社設立に税理士は必要?相談できること・依頼費用・選び方を公認会計士・税理士が解説

Relyne(リライン)会計事務所の永野です。

会社設立に伴い、税理士へ相談するかどうか悩んでいる人は多いと思います。

会社設立の手続き自体は税理士なしでも完結できます。一方で、設立時に決める事項によって、納める税金は大きく変わります。一度決めると簡単には変更できないものも多いです。
だからこそ、税理士が何をしてくれるのか、いくらかかるのかを知ったうえで、依頼するかどうかを判断する必要があります。

本記事では、会社設立に伴って税理士に相談できること、相談するメリット、依頼費用の相場、自分に合った税理士の選び方まで、公認会計士・税理士が詳しく解説します。

1. 会社設立に税理士は必要か

1-1 手続きだけなら不要、設立時の税務判断には有用

会社設立の手続き(定款の作成・認証、登記申請、各種届出)は、税理士に依頼しなくても自身で完了させることができます。現在は無料の設立支援サービスも充実しており、書類作成のハードルは以前より大きく下がっています。

一方で、設立時に決める事項によって、納める税金は大きく変わります。
しかも、一度決めると簡単には変更できないものが多いです。

それらの判断を誤ると、数十万円〜数百万円単位で税負担が変わることがあります。

そのため、設立手続きの代行が必要かどうかではなく、設立時の意思決定で損をしないために税理士を使うというように考えるのがおすすめです。

会社設立手続きについては「【2026年版】自分でできる株式会社の設立手順を分かりやすく解説」もご参照ください。

1-2 税理士に依頼する必要性が低いケース

すべての人に税理士が必要というわけではありません。
次のようなケースでは、設立時に税理士へ依頼する必要性は低いといえます。

  • ご自身が経理・税務の実務経験者である場合
    法人税・消費税等の申告を自力でできる知識があれば、外部に依頼する理由は薄くなります
  • 取引数がごくわずかなマイクロ法人の場合
    資産管理や社会保険料の調整を目的とした、売上先が1〜2件で経費もほとんどない法人であれば、会計ソフトと申告ソフトを使って自力で完結させている方もいます
  • 当面は売上の見込みが立っていない場合
    固定費を増やす前に、まず事業を立ち上げることを優先すべき状況もあります

ただし、これらに該当しない大半の方、つまり事業として売上を伸ばしていく前提で会社を作る方にとって、法人の申告は個人の確定申告とは難易度がまったく異なります。決算書に加えて法人税申告書(別表)、勘定科目内訳明細書、事業概況説明書、地方税の申告書などを作成する必要があり、税務の実務経験がない方が正確に仕上げるのは困難です。設立後のどこかの時点で税理士に依頼することになるのであれば、判断を誤りやすい設立時から関与してもらう方が合理的なことが多いです。

1-3 会社設立に関わる専門家の違い

会社設立には税理士のほか、司法書士・行政書士・社会保険労務士が関わります。
法律上、各専門家にしか行えない業務(独占業務)が決まっており、概要は次のとおりです。

専門家 会社設立で担当する主な業務
税理士 税務相談、税務署等への届出書・申告書の作成と提出
司法書士 設立登記の申請代理、登記に必要な書類の作成
行政書士 定款の作成、飲食業・建設業などの許認可申請
社会保険労務士 社会保険・労働保険の加入手続き

細かい業務範囲を覚える必要はありません。
「税金とお金に関する相談は税理士、登記は司法書士、許認可は行政書士、社会保険は社労士」と理解しておけば十分です。

2. 会社設立に伴って税理士に相談できること

2-1 設立前に相談できること

設立前の段階で税理士に相談できる主な内容は次のとおりです。

2-2 設立後に依頼できること

設立後は、次のような業務を継続的に依頼することができます。

  • 税務署等への届出書の作成・提出:法人設立届出書、青色申告の承認申請書など
  • 経理体制の構築・記帳代行:会計ソフトの初期設定、記帳方法の指導、または記帳代行
  • 月次の業績確認:試算表をもとにした売上・利益・資金繰りのチェック
  • 決算・法人税等の申告:決算書・法人税申告書・消費税申告書・地方税申告書の作成・申告
  • 年末調整・法定調書・償却資産申告:人件費支払いや償却資産保有に伴い発生する税務事務
  • 節税・納税資金の対策:決算前の着地予測と納税額の試算、決算対策の提案
  • 税務調査への対応:調査の事前準備と当日の立会い、税務署との折衝
  • 追加の資金調達・経営相談:融資、補助金、資金繰り改善などに関する相談

設立時の単発の相談にとどまらず、会社が続く限り毎年発生する業務が多いことが分かります。
だからこそ、次章で解説するとおり、最初の接点を「設立前」に持つことに意味があります。

3. 会社設立前から税理士に相談する必要性とメリット

3-1 消費税で損をしない設計ができる

設立時の判断ミスで最も金額が大きくなりやすいのが消費税です。

まず、資本金を1,000万円以上にして設立すると、基準期間のない設立1期目・2期目から消費税の課税事業者になります。資本金1,000万円未満であれば、設立1期目は免税事業者としてスタートでき、2期目も特定期間(1期目開始から6か月間)の課税売上高等の判定をクリアすれば免税が続きます。免税期間を確保できるかどうかで、年商数千万円の会社なら2年間で数百万円の差になることもあります。

参考:国税庁|No.6501 納税義務の免除

また、取引先が事業者中心の場合は、免税期間中であってもインボイス登録を求められることがあります。登録すれば課税事業者となるため、免税メリットとの比較検討が必要です。

さらに、課税事業者になる場合は、原則課税と簡易課税のどちらが有利かのシミュレーションが必要で、簡易課税を選択する場合は期限までに届け出る必要があります。この届出の提出が遅れると、その事業年度は簡易課税制度を選択できなくなります

消費税の仕組み、インボイス制度、簡易課税については、それぞれ下記記事で解説しています。
【図解】消費税の仕組みを税理士が徹底解説|納税義務の判定・計算方法からインボイスまで
インボイス制度とは?仕組み・登録の判断・売り手と買い手それぞれの対応を税理士が解説
簡易課税制度とは?事業区分・計算方法・原則課税との比較を税理士が解説

3-2 期限のある税務手続きを漏らさずに済む

会社を設立すると、短期間で複数の届出書を提出する必要があります。
主なものと期限は次のとおりです。

届出書 提出期限
法人設立届出書 設立の日から2か月以内(税務署)
※都道府県・市区町村にも別途提出
青色申告の承認申請書 いずれか早い日の前日まで
・設立の日から3か月
・最初の事業年度終了日
給与支払事務所等の開設届出書 開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 期限なし(提出した月の翌月支払分から適用)

特に注意したいのが青色申告の承認申請書です。期限に間に合わないと1期目は白色申告となり、赤字を翌期以降に繰り越して将来の黒字と相殺する「欠損金の繰越控除」が使えません
創業1期目は先行投資で赤字になりやすいため、この繰越ができない影響は大きいです。

参考:国税庁|[手続名]青色申告書の承認の申請

税理士と顧問契約を結んでいれば、これらの届出書は作成から電子申告による提出まで一括して任せることができ、多くの事務所では顧問料の範囲内で対応しています。

各届出書の詳細は、それぞれ下記記事で解説しています。
法人設立届出書の提出先・期限・書き方|会社設立後の手続きを税理士が解説
法人の青色申告とは?メリット・提出期限・注意点を税理士が解説
給与支払事務所等の開設届出書とは?提出期限・提出先・書き方を税理士が解説
源泉所得税の納期の特例とは?適用条件・申請書の書き方・注意点を税理士が解説

3-3 役員報酬を適切な金額に設定できる

役員報酬(定期同額給与)は、事業年度開始の日から3か月以内に決定し、その後は原則として次の事業年度まで変更できません。期の途中で増額しても、増額分は法人税の計算上、損金(経費)になりません。

役員報酬の金額は、法人税・所得税・住民税・社会保険料のすべてに影響します。報酬を高くすれば法人の利益が減って法人税は下がりますが、個人側の所得税・住民税・社会保険料が増えます。逆に低くすると、法人に利益が残り法人税の負担が増えます。最適なバランスは利益水準や家族構成によって変わるため、設立時点の事業計画をもとにシミュレーションし決める必要があります。

税理士に設立前から相談していれば、1期目の利益予測とセットで役員報酬を設計でき、3か月の期限に慌てることもありません。

参考:国税庁|No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

3-4 創業融資・補助金を活用しやすくなる

創業期の資金調達は、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」がメインの選択肢となります。低利率で、返済期間が長く、無担保・無保証人で利用できる可能性があり、実績のない創業期でも申し込むことができます。

参考:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

創業融資の審査では、創業計画書の完成度と自己資金の準備状況が重視されます。税理士のサポートを受けると、根拠のある売上予測や資金繰り計画を作成することができ、面談時の質問にも備えることができます。また、融資は一度不承認になると、半年程度は再申請しても通りにくくなるため、最初の申込みの完成度を高めることに意味があります。

補助金についても、小規模事業者持続化補助金など創業期に使える制度の情報提供や申請サポートを受けることができます。

創業融資については「創業融資とは?日本政策金融公庫の制度内容・申込みの流れ・審査のポイントを公認会計士・税理士が解説」をご参照ください。

3-5 設立費用そのものを抑えることができる

会社設立の法定費用(登録免許税・定款認証手数料など)は誰に依頼しても同額ですが、次の方法で設立にかかる総額を抑えることができます。

  • 電子定款の活用
    紙の定款に必要な収入印紙代4万円が、電子定款では不要になります。
    専門家経由で設立すれば電子定款が標準のため、自分で紙定款を作るより安く済みます。
  • 特定創業支援等事業の活用
    市区町村の特定創業支援等事業による支援を受けて証明書の交付を受けると、登録免許税が半額(株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円)に軽減されます。
  • 税理士事務所の設立サポート
    税理士事務所は設立後の顧問契約を見込んで設立手続きをサポートするため、顧問契約とセットの場合は設立手数料を無料〜割引としている事務所が多くあります。

会社設立費用については「会社設立の費用はいくらかかる?内訳・節約方法・資金調達まで税理士が解説」も合わせてご参照ください。

3-6 経理の仕組みを最初から作ることができる

設立直後は、法人口座の開設、クレジットカードの発行、会計ソフトの導入、請求書のフォーマット作成など、経理まわりの作業が集中します。会計ソフトの初期設定(口座・カードの連携、勘定科目、開始残高、消費税の設定など)を誤ったまま入力を続けると、決算時に大量の修正が必要になり、余計な時間とコストがかかります。

税理士に設立段階から関与してもらえば、事業内容に合った会計ソフトの選定と初期設定を最初から正しく行うことができ、日々の入力を効率化・自動化する仕組みも同時に作ることができます。取引データが少ない設立直後は、落ち着いてバックオフィス業務を整えることができるタイミングでもあります。

会計ソフトの選び方については「会計ソフトの選び方を公認会計士・税理士が解説|種類・確認すべき7つのポイント・法人におすすめのソフトまで」で詳しく解説しています。

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4. 会社設立に伴い税理士に依頼する際に必要な費用

4-1 設立手続きを依頼した場合の費用

会社設立を専門家に依頼した場合、法定費用とは別に専門家への報酬がかかります。

登記の専門家である司法書士に直接依頼した場合、報酬の相場は5〜15万円程度です。司法書士は登記手続きそのものが本業のため、報酬をゼロにすることは通常ありません。

一方、税理士事務所の会社設立サポートは、設立後の顧問契約とセットにすることを前提として、依頼者の負担を抑えた料金設定にしていることが多くあります。税理士事務所にとって会社設立は顧問契約につながる業務であり、設立手続き単体で利益を出す必要がないためです。登記は提携する司法書士が担当し、依頼者から見れば税理士事務所を窓口として設立手続き一式が完了します。具体的な金額設定は事務所ごとに異なるため、依頼前に見積りで確認しましょう。

当事務所ではfreee(フリー株式会社)と連携し、専門家報酬0円としています。

4-2 設立後の顧問料・決算料の相場

税理士報酬は、2002年の税理士会報酬規程の廃止以降、各事務所が自由に設定しています。
公的な基準はなく、顧問料の水準は月額1万円から10万円程度まで大きな幅があります。

幅が生まれる理由は、同じ「顧問契約」でも含まれる業務の範囲が事務所ごとに異なるからです。
金額を左右する主な要因は次のとおりです。

  • 業務範囲:記帳代行を含むか自社で記帳するか、面談の回数と方法(訪問・オンライン)、チャット等での相談の回数制限、給与計算・年末調整・法定調書・償却資産申告を含むか、消費税申告の有無、税務届出書の作成対応 など
  • 会社の規模:売上規模、仕訳の量、取引先や従業員の数 など

このため、月額顧問料の金額だけを比較しても意味がありません。
創業期の小規模法人(年商3,000万円程まで)であれば、月額顧問料1〜3万円、決算料が月額顧問料の4〜6か月分、年間トータルで20〜50万円程度が目安となります。

この金額が高いかどうかは、経理担当者を雇う場合と比べると良いかと思います。経理担当者を雇用すると、パート・アルバイトでも月10万円前後の人件費に加えて、採用・教育の手間や社会保険料の負担が発生します。記帳から決算・申告までを年間数十万円で任せることができる税理士への依頼は、人を雇うことと比べれば安価な選択肢となります。

なお、年末調整・給与計算・税務調査の立会いなどは、顧問料とは別のオプション料金になっている事務所が多数派です。

4-3 契約前に確認すべき3つの項目

前述のとおり、税理士報酬は業務範囲の設計次第で変わるため、特に次の3点を確認しましょう。

  • 記帳代行が顧問料に含まれているか
    含まれていない場合、記帳は自社で行うことになります。自社で行う前提の契約は月額が安い一方、記帳指導の有無や質問対応の範囲を確認する必要があります。
  • 決算料とオプション料金の総額
    月額顧問料が安くても、決算料や届出書作成・年末調整などのオプションが高額で、年間総額では割高になるケースがあります。必ず年間トータルで比較しましょう。
  • 契約期間の縛りと解約条件
    「1年間は解約不可」などの条件が付いている場合があります。設立サポートの無料・割引と引き換えに長期契約が条件になっていないかも確認しましょう。

5. 自分に合った税理士の選び方・ポイント

5-1 創業支援の実績があるか

税理士の専門分野は、創業支援、相続、医療、国際税務など事務所ごとに大きく異なります。

創業期の会社には、免税期間の設計、創業融資、設立関連の届出といった創業期特有の論点があるため、創業支援を主要業務としている事務所を選びましょう。

事務所のホームページなどで、創業期向けのサポート内容が具体的に書かれているかを確認するのが手軽な見分け方です。

5-2 クラウド会計に対応しているか

freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使うと、銀行口座やクレジットカード、各種システムの明細を自動で取り込み、記帳作業の多くを自動化することができます。

これから経理を立ち上げる創業期の会社との相性は非常に良い一方、税理士事務所によっては特定のソフトにしか対応していない、あるいはクラウド会計自体に対応していない場合があります。

使いたいソフトが決まっている場合はその対応可否を、決まっていない場合はソフト選定から相談できるかを確認しましょう。

5-3 料金体系と業務範囲が明確か

ホームページに料金表を公開しているか、公開していない場合でも見積り時に業務範囲と金額の対応関係を明示してくれるかを確認しましょう。前述のとおり、月額顧問料だけでは比較できません。「いくらで、何を、どこまでやってもらえるのか」を確認できる事務所を選ぶことがトラブル防止につながります。

5-4 連絡手段とレスポンスの速さ

税理士への質問には、急ぎの内容も多く含まれます。回答が1週間後では判断が遅れてしまいますし、ストレスも溜まります。

チャットツール(Chatwork、LINE、Slackなど)で気軽に質問できるか、返信は通常どれくらいで来るかを、契約前の面談で具体的に確認しましょう。担当者1人あたりの顧問先数が多すぎる事務所や、訪問移動が多い事務所はレスポンスが遅くなる傾向があります。

5-5 融資・補助金のサポート体制

創業融資の申込みを予定している場合は、創業計画書の作成支援や金融機関対応の実績があるかを確認しましょう。融資サポートは顧問契約と別料金になっている事務所が一般的なため、料金体系もあわせて確認が必要です。補助金についても、自社が使える制度を提案してくれる体制があるかどうかで、受け取れる金額に差が生まれます。

5-6 話しやすさ・相性

顧問税理士とは、会社のお金に関する情報をすべて共有しながら、何年も付き合っていくことになります。質問しやすい雰囲気か、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、事業への理解を示してくれるかは重要な要素です。

また、契約後に実際に誰が担当するのかも重要で、規模の大きい税理士法人などでは、契約前の面談時の税理士ではなく、税理士資格を持たない職員が窓口になることが多くあります。担当者の経験や知識には個人差があり、質問のたびに「税理士に確認します」と持ち帰られると、回答までの時間も長くなってしまいます。

こうした点は実際に話してみないと分からないため、契約前に初回無料相談を利用し、ご自身の感覚で確かめることをおすすめします。

6. Q&A

Q1. 税理士には、いつから相談すればよいですか?

A. 会社設立の1〜2か月前をおすすめします。設立時の決定事項に税理士の視点を反映できるのは、多くが登記前の段階となるためです。

すでに設立済みの場合でも、決算申告直前で探すよりは、その期に取れる対策の選択肢が多く残っている期中の間に探すことをおすすめします。

Q2. 一人社長でも税理士は必要ですか?

A. 会社の規模にかかわらず、法人である以上、決算書と法人税申告書(別表)・勘定科目内訳明細書・地方税申告書などを毎年作成して申告する義務があります。

取引がごくわずかで、ご自身に会計・税務の知識がある場合は自力で申告することも可能です。しかし、申告書の作成に費やす時間と、誤りがあった場合の修正・追徴のリスクを考えると、税理士への依頼をおすすめします。

Q3. 税理士に登記まで任せることはできますか?

A. 登記申請の代理は司法書士の独占業務のため、税理士自身が登記を代理することはできません(税理士が報酬を得て登記申請を代理すると司法書士法違反になります)。

ただし、創業支援を行う税理士事務所の多くは司法書士と提携しており、税理士事務所を窓口として登記まで一括で完了させることができます。依頼者側が司法書士を別途探す必要はありません。

Q4. 税理士への無料相談は、どこでできますか?

A. 主な相談先は次のとおりです。

  • 税理士事務所の初回無料相談:多くの事務所が実施しています。契約を検討している事務所の雰囲気や相性を確かめる機会としても有効です。
  • 各地の税理士会が実施する無料相談会:税理士会の支部が定期的に開催しています。一般的な質問への回答が中心で、個別の継続サポートは受けられません。
  • 商工会議所・商工会の経営相談:創業相談の窓口があり、税理士等の専門家に相談できる日が設けられています。
  • 市区町村の創業支援窓口:特定創業支援等事業を実施している自治体では、創業セミナーや個別相談を受けることができ、所定の支援を受けて証明書の交付を受けると、登録免許税の半額軽減などの特典もあります。

なお、公的な無料相談は入口として有用ですが、個別の事案まで踏み込むには事業内容を継続的に把握してもらう必要があります。依頼先を探す目的であれば、最初から税理士事務所の初回無料相談を利用する方が話が早く進みます。

7. まとめ

会社設立に伴って税理士に相談できること・メリット・費用・選び方を解説しました。
ポイントを整理すると次のとおりです。

  • 会社設立の手続き自体に税理士は不要
    ただし、設立時の意思決定で損をしないために税理士を使うのは有用
  • 設立前から相談することで、消費税の設計、届出書の提出、役員報酬の設定、創業融資の活用、経理の仕組みづくりなどまとめて対応できる
  • 設立手続きの費用は、税理士事務所経由なら顧問契約とセットで負担を抑えられる
    設立後の顧問契約は、創業期の小規模法人で年間20〜50万円程度が目安
  • 創業期の税理士選びのポイントは「創業支援の実績」「クラウド会計対応」「料金と業務範囲の明確さ」「レスポンス」「融資サポート」「相性」

当事務所では、freee(フリー株式会社)と連携した専門家報酬0円の会社設立から、創業融資、設立後の経理の仕組みづくり、決算・申告まで一貫してサポートしています。
「そもそも法人化すべきか」「資本金や役員報酬をいくらにすべきか」など設立前の段階のご相談も歓迎です。初回無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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Relyne会計事務所 代表 永野隆丞

この記事を書いた人

永野 隆丞(公認会計士・税理士)

日本公認会計士協会 東京会 46468号/東京税理士会 157067号

Relyne(リライン)会計事務所 代表。
有限責任監査法人トーマツ、ミネベアミツミ株式会社での監査・経理実務を経て、東京都千代田区で開業しました。全国的にも数少ない20代の公認会計士・税理士で、クラウド会計freeeを活用した創業期の会社のサポートを強みとしています。ブログ記事は顧問先様に実際に説明するときにも活用しており、会計や税金に初めて触れる方でも分かりやすい内容を心がけています。趣味はサッカー観戦・野球・将棋です。

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