会社設立後の社会保険の加入手続きを公認会計士・税理士が解説|加入義務から必要書類・期限・未加入のリスクまで
Relyne(リライン)会計事務所の永野です。
会社を設立すると、社長1人の会社であっても社会保険への加入が義務付けられており、手続きの期限は設立日から5日以内となっています。提出先も年金事務所・労働基準監督署・ハローワークと分かれているため、何をどこに出せばいいのか戸惑う方が多いです。
本記事では、会社設立時に加入する社会保険の種類から、加入義務・手続きと必要書類、未加入の場合のリスクまで、公認会計士・税理士が解説します。
なお、会社設立手続き全体の流れについては「【2026年版】自分でできる株式会社の設立手順を分かりやすく解説」をご参照ください。
1. 社会保険とは
「社会保険」という言葉は、使われる場面によって指す範囲が異なります。
狭義では健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つを指し、広義ではこれらに労働保険(雇用保険・労災保険)を加えた5つの総称として使われます。
| 区分 | 保険の種類 | 主な内容 | 保険料の負担 |
|---|---|---|---|
| 社会保険 | 健康保険 | 病気・ケガ・出産に備える医療保険 | 会社と本人で半分ずつ |
| 厚生年金保険 | 国民年金に上乗せされる公的年金 | 会社と本人で半分ずつ | |
| 介護保険 | 介護が必要になったときの給付 | 会社と本人で半分ずつ (40〜64歳のみ) |
|
| 労働保険 | 雇用保険 | 失業給付や育児休業給付など | 会社と本人で負担 |
| 労災保険 | 業務中・通勤中のケガや病気への補償 | 会社が全額負担 |
社会保険は会社を設立したときに、労働保険は従業員を雇用したときに加入します。
社長1人の会社であれば、設立時に必要なのは社会保険の手続きだけです。
1-1 社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)
■健康保険
病気やケガ、出産などに備える医療保険です。医療費の自己負担が3割になるほか、病気やケガで働けない期間の収入を補う傷病手当金、出産前後の出産手当金、医療費が高額になった場合の高額療養費などの給付を受けることができます。
このうち傷病手当金と出産手当金は、個人事業主などが加入する国民健康保険にはない給付です。また、収入の少ない家族を「被扶養者」として保険料の負担なしで加入させることができる点も国民健康保険との違いで、家族の人数に応じて保険料が増える国民健康保険に比べて、扶養家族がいる場合は負担を抑えやすくなります。
会社の健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合のどちらかが運営しています。健康保険組合は主に大企業やそのグループ会社を対象としているため、中小企業は協会けんぽに加入するのが一般的です。本記事も協会けんぽを前提に解説します。
なお、2024年12月以降、従来の健康保険証の新規発行は終了しており、医療機関の受診にはマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用します。マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付されます。
参考:協会けんぽ|トップページ
■厚生年金保険
会社の役員や従業員が加入する公的年金です。加入すると国民年金(基礎年金)に厚生年金が上乗せされ、将来の老齢厚生年金のほか、障害状態になった場合の障害厚生年金、亡くなった場合に遺族へ支給される遺族厚生年金の対象になります。
厚生年金保険の加入者は国民年金の第2号被保険者となるため、国民年金保険料を別途納める必要はありません。
■介護保険
介護を社会全体で支えることを目的とした保険です。介護が必要となったときに、訪問介護や施設サービスなどを1~3割の自己負担で利用できます。40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料とあわせて介護保険料を負担します。健康保険の加入手続きをすれば自動的に適用されるため、介護保険だけの手続きは必要ありません。
1-2 労働保険(雇用保険・労災保険)
■雇用保険
従業員が失業した場合の基本手当(失業手当)や、育児休業給付、教育訓練給付などのための保険です。働く人(労働者)のための制度であるため、社長や役員は加入できません。
参考:厚生労働省|雇用保険制度
■労災保険
業務中や通勤中のケガ・病気・障害・死亡に備える保険です。パート・アルバイトを含め、全ての従業員が対象になり、保険料は全額会社が負担します。社長や役員は原則労災保険の対象外です。
参考:厚生労働省|労災補償
2. 社会保険の加入義務
2-1 法人は社長1人でも加入が義務
法人は、健康保険法と厚生年金保険法により「強制適用事業所」と定められています(健康保険法第3条第3項、厚生年金保険法第6条)。株式会社か合同会社かといった会社形態や、役員・従業員の人数は関係ありません。
役員報酬を受け取っている社長1人だけの会社でも、会社が社会保険の適用事業所となり、社長自身が被保険者として加入します。加入するかどうかを会社側が選ぶことはできず、「従業員がいないから入らない」「会社が小さいから対象外」という扱いはありません。
設立登記が完了した時点で加入義務が発生します。
2-2 役員報酬が0円の場合は加入できない
社会保険料は、役員報酬をもとに決まる「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算します。
役員報酬が0円だと標準報酬月額が存在せず、社長本人は被保険者になることができません。
この場合、社長個人は引き続き国民健康保険・国民年金に加入することになります。
資金繰りによって創業期に役員報酬0円とする選択肢もありますが、次のデメリットがあります。
- 傷病手当金や出産手当金などの給付を受けることができない
- 厚生年金に加入しないため、将来の年金額が増えない
- 役員報酬を損金にできず、利益が出た場合の法人税の負担が大きくなる
- 金融機関の融資審査で「生活費をどう賄っているのか」と確認され、説明を求められる
また、報酬を受け取っていても、月1回の取締役会に出席するだけといった非常勤の役員は、勤務実態から判断して被保険者に該当しないとされる場合があります。
役員報酬の決め方や非常勤役員については、それぞれ下記記事で解説しています。
「会社設立したら必見!役員報酬の決め方と損金算入ルールを税理士が解説」
「非常勤役員報酬の相場はいくら?節税効果・社会保険の取扱い・注意点を税理士が解説」
2-3 労働保険は従業員を雇用したときから
社長1人の会社や役員だけの会社であれば、労働保険の手続きは不要です。
パート・アルバイトを含めて従業員を雇用した時点で労災保険の加入義務が発生し、その従業員が週20時間以上勤務するなどの要件を満たす場合は、雇用保険の加入義務も発生します。
設立時に従業員を雇う場合は、社会保険と労働保険の手続きを並行して進めることになります。
3. 社会保険の加入手続きと必要書類
会社設立時の保険関係の手続きは、提出先ごとに次の3つに分かれます。
| 保険 | 提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 厚生年金保険 |
年金事務所 | 新規適用届 被保険者資格取得届 被扶養者(異動)届 |
設立日から5日以内 |
| 労災保険 | 労働基準監督署 | 保険関係成立届 | 雇用日の翌日から10日以内 |
| 概算保険料申告書 | 雇用日の翌日から50日以内 | ||
| 雇用保険 | ハローワーク | 適用事業所設置届 | 雇用日の翌日から10日以内 |
| 被保険者資格取得届 | 雇用した月の翌月10日まで |
いずれの手続きも、窓口持参・郵送のほか電子申請に対応しています。GビズIDアカウントがあれば、e-Govや日本年金機構の事業所向けオンラインサービスから24時間申請できます。
3-1 健康保険・厚生年金保険の手続き(年金事務所)
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
会社を社会保険の適用事業所として登録する届出です。設立日(登記日)から5日以内に、事務センターまたは事業所所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
添付書類は、発行から90日以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本です。
登記上の所在地と実際に事業を行う場所が異なる場合は、賃貸借契約書のコピーなど所在地を確認できる書類もあわせて提出します。
履歴事項全部証明書については「履歴事項全部証明書とは?記載内容・必要な場面・取得方法を税理士が解説」をご参照ください。
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
社長・役員・従業員を被保険者として登録する届出で、新規適用届と同時に提出します。
氏名・生年月日のほか、マイナンバー(または基礎年金番号)、資格取得日(設立日)、報酬月額を記載します。報酬月額の欄には役員報酬の額を記載し、設立直後で金額が確定していない場合は見込額で構いません。
届出により保険の加入情報がマイナンバーに紐付き、マイナ保険証で受診できるようになります。
③健康保険 被扶養者(異動)届
配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合に、資格取得届とあわせて提出します。
被扶養者として認定されるための主な収入要件は、年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満の子など配偶者以外の親族は150万円未満)で、同居の場合は被保険者の収入の半分未満であることも必要です。続柄や収入を確認する書類の添付を求められる場合があります。
参考:日本年金機構|家族を被扶養者にするとき、家族を被扶養者から外すとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
なお、毎月の保険料の納付漏れを防ぐため、上記の届出と同時に「保険料口座振替納付申出書」を提出しておくことをおすすめします。
参考:日本年金機構|ケース3:健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付したいとき
3-2 労災保険の手続き(労働基準監督署)
①労働保険 保険関係成立届
従業員を雇用して労働保険の保険関係が成立したことを届け出る書類で、雇用日の翌日から10日以内に、事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。添付書類は、登記事項証明書と、事業所の所在地を確認できる書類(賃貸借契約書のコピーなど)です。
受理されると14桁の労働保険番号が付与されます。
受付印のある控えは次のハローワークでの手続きで必要になるため、大切に保管しましょう。
②労働保険 概算保険料申告書
その年度末(3月31日)までに従業員へ支払う賃金総額の見込額をもとに、労働保険料(労災保険料+雇用保険料)を概算で申告し、前払いする書類です。提出期限は保険関係成立日の翌日から50日以内で、提出先は労働基準監督署のほか、都道府県労働局や日本銀行の歳入代理店(銀行・郵便局)でも受け付けています。
概算保険料の計算に使う労災保険率は業種ごとに0.25%〜8.8%の幅で定められており、小売業やIT業などデスクワーク中心の業種は0.3%です。雇用保険料率(令和8年度・一般の事業)は合計1.35%で、内訳は本人負担0.5%・会社負担0.85%です。保険関係成立届と同時に申告書も提出し、その場で納付まで済ませるのが通常の流れです。
参考:厚生労働省|労働保険の成立手続
参考:厚生労働省|雇用保険料率について
3-3 雇用保険の手続き(ハローワーク)
①雇用保険適用事業所設置届
会社が雇用保険の適用事業所になったことを届け出る書類で、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。添付書類は次のとおりです。
- 労働保険 保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印があるもの)
- 登記事項証明書
- 事業所の実在や事業内容が確認できる書類
(賃貸借契約書、営業許可証、取引先との契約書など)
受理されると、雇用保険の事業所番号が付与されます。
②雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の加入対象となる従業員を登録する書類で、雇用した月の翌月10日までに提出します。
対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある従業員です。
提出の際、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などの提示を求められることがあります。
参考:厚生労働省|雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
なお、従業員を雇用したときは、保険関係のほかに税務署への「給与支払事務所等の開設届出書」の提出も必要です(会社設立時に提出済みであれば不要)。
給与支払事務所等の開設届出書については「給与支払事務所等の開設届出書とは?提出期限・提出先・書き方を税理士が解説」をご参照ください。

4. 社会保険に未加入の場合
4-1 年金事務所から加入指導・立入検査が来る
日本年金機構は、法人登記情報や源泉徴収義務者の情報をもとに、未加入の会社を把握しています。「小さい会社だから見つからない」ということはありません。
未加入のままでいると、まず文書や電話による加入勧奨が届き、応じない場合は訪問・来所要請による加入指導へ進みます。それでも加入しない場合は立入検査が行われ、年金事務所の職員の認定によって強制的に加入手続きが実施されます。立入検査を拒否したり虚偽の答弁をしたりした場合は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。
参考:日本年金機構|厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取り組み
4-2 最大2年分の保険料を遡って徴収される
後から加入となった場合、保険料の徴収権の時効である2年分まで遡って保険料を徴収されます。
このとき、本人負担分も含めて会社がまとめて納付しなければなりません。すでに退職した従業員の本人負担分は本人から回収できないことが多く、その分も会社の負担になります。
金額は小さくありません。役員報酬が月50万円の一人社長(40歳未満)であれば、保険料は労使合計で月約14万円、2年分で約340万円です。一括で納付できなければ分割納付の相談になりますが、いずれにしても資金繰りへの影響は避けられません。
4-3 延滞金が発生する
督促状の指定期限までに納付しない場合、本来の納期限の翌日から延滞金が発生します。
令和8年の延滞金の割合は、納期限の翌日から3か月間は年2.8%、それ以降は年9.1%です。
遡及徴収された保険料に延滞金が上乗せされるため、対応が遅れるほど負担が膨らみます。
4-4 助成金が受給できない
キャリアアップ助成金をはじめとする雇用関係の助成金は、労働保険料を納付していること・社会保険に適正に加入していることが支給要件になっており、未加入のままでは申請できません。
また、加入義務があるのに未加入の会社は、ハローワークで求人を受理してもらえない場合があります。求職者側も「社会保険完備」かどうかを確認して応募するため、採用活動に支障が出ます。
5. Q&A
Q1. 設立から5日以内に手続きが間に合わなかった場合はどうなりますか?
A. 期限を過ぎても加入手続きはでき、設立日に遡って加入します。
5日を過ぎたからといって直ちに罰則が科されるわけではないので、気づいた時点ですぐに書類を提出しましょう。遅れが数か月に及ぶ場合は、賃金台帳や出勤簿など、その間の報酬の支払い状況が分かる書類の提出を求められることがあります。放置する期間が長くなるほど遡って納付する保険料が増えるため、対応は早いほど負担が軽く済みます。
Q2. 社会保険料はいくらかかりますか?いつから支払いますか?
A. 労使合計で役員報酬の約30%が目安で、設立月の分から発生します。
社会保険料は、役員報酬をもとに決まる「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算し、会社と本人で半分ずつ負担します。令和8年度の保険料率(東京都・協会けんぽ)は、健康保険9.85%・介護保険(40〜64歳のみ)1.62%・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%で、このほか会社のみが負担する子ども・子育て拠出金0.36%がかかります。健康保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年3月分から改定されます。
役員報酬が月30万円・45歳の一人社長であれば、月額の保険料は労使合計で91,080円(本人負担45,000円・会社負担46,080円)、年間では約109万円です。一人社長の場合は会社負担分も自分の会社の資金から支払うため、役員報酬を決める際は労使合計の負担額で確認しましょう。
保険料は資格取得日(設立日)の属する月の分から発生し、月の途中で設立しても日割り計算はありません。納付期限は翌月末日で、日本年金機構から毎月届く納入告知書により納付します。
(口座振替の利用がおすすめです)
Q3. 手続きは自分でできますか?社労士に依頼すべきですか?
A. 自分ですることができます。
様式は日本年金機構や厚生労働省のサイトからダウンロードでき、記入例も公開されています。
一方で、設立直後は法人口座の開設や税務署への届出なども重なります。時間を確保できない場合は、設立時の手続きだけを社会保険労務士にスポット(単発)で依頼する方法もあり、費用の相場は数万円程度です。
Q4. 会社員をしながら会社を設立した場合、社会保険はどうなりますか?
A. 勤務先と自分の会社の両方で加入し、「二以上事業所勤務届」の提出が必要です。
自分の会社から役員報酬を受け取り、勤務先と自分の会社の両方で被保険者の要件を満たす場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を10日以内に年金事務所へ提出し、手続きの窓口となる主たる事業所を選択します。保険料は両方の報酬を合算して標準報酬月額を決め、報酬額の割合に応じて各社に按分されます。
この手続きによって勤務先にも保険料額の通知が届くため、会社を設立したことが勤務先に伝わる可能性があります。副業に関する就業規則を事前に確認しておきましょう。なお、自分の会社の役員報酬を0円にしている間は、自分の会社では被保険者にならないため、この届出は不要です。
参考:日本年金機構|複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
Q5. 株式会社と合同会社で手続きに違いはありますか?
A. ありません。
社会保険の加入義務は「法人かどうか」で決まるため、会社形態による違いはなく、提出書類・提出先・期限もすべて同じです。
Q6. 設立前に加入していた国民健康保険・国民年金はどうなりますか?
A. 国民健康保険は市区町村での脱退手続きが必要、国民年金は自動で切り替わります。
国民健康保険は自動では脱退にならないため、健康保険の資格取得日から14日以内に、住んでいる市区町村で資格喪失の手続きを行ってください。手続きをしないと保険料の請求が続いてしまいます。国民年金は、被保険者資格取得届の提出によって厚生年金保険(第2号被保険者)へ自動的に切り替わるため、個別の手続きは不要です。
会社員時代の健康保険を任意継続している場合は、加入していた健康保険組合や協会けんぽへ資格喪失の申出をしましょう。
Q7. パート・アルバイトを雇った場合も社会保険への加入が必要ですか?
A. 週の所定労働時間と月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上なら加入が必要です。
4分の3未満の短時間労働者は、従業員数51人以上の会社のみが対象のため、設立直後で該当するケースはほとんどありません。
ただし、2025年に成立した年金制度改正法により、短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月1日に撤廃され、企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小・撤廃されることが決まっています。最終的には「週20時間以上働く人は会社の規模にかかわらず加入」となるため、パートを多く雇う予定であれば保険料負担を織り込んで採用計画を立てる必要があります。
雇用保険は、会社の規模に関係なく、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで加入が必要です。
(2028年10月からは週10時間以上に拡大されます)
6. まとめ
会社設立時の社会保険について、加入義務・手続きと必要書類・未加入のリスクを解説しました。
本記事の要点は次のとおりです。
- 社会保険は健康保険・厚生年金保険・介護保険、労働保険は雇用保険・労災保険
労働保険も含めて社会保険と呼ぶこともある - 法人は社長1人でも健康保険・厚生年金保険への加入が義務
年金事務所へ「新規適用届」「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」を提出 - 従業員を雇用したときは労働保険にも加入する
労働基準監督署へ「保険関係成立届」「概算保険料申告書」を提出
ハローワークへ「適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」を提出 - 保険料は労使合計で役員報酬の約30%
設立月の分から発生し、翌月末日までに納付する - 未加入のまま放置すると、最大2年分の遡及徴収・延滞金などのリスク
当事務所では、freee(フリー株式会社)と連携した専門家報酬0円の会社設立から、創業融資のサポート、設立後の経理体制づくり、決算・申告まで一貫してサポートしています。社会保険の手続きについては、提携の社会保険労務士のご紹介が可能です。
初回無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事を書いた人
永野 隆丞(公認会計士・税理士)
日本公認会計士協会 東京会 46468号/東京税理士会 157067号
Relyne(リライン)会計事務所 代表。
有限責任監査法人トーマツ、ミネベアミツミ株式会社での監査・経理実務を経て、東京都千代田区で開業しました。クラウド会計freeeを活用した創業期の会社のサポートを強みとしています。ブログ記事は顧問先様に実際に説明するときにも活用しており、会計や税金に初めて触れる方でも分かりやすい内容を心がけています。趣味はサッカー観戦・野球・将棋です。
