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特定創業支援等事業とは?メリット・利用の流れから東京都の創業支援制度まで公認会計士・税理士が解説

Relyne(リライン)会計事務所の永野です。

会社設立には、株式会社で約20万円、合同会社で約7万円の費用がかかります。
このうち最も大きな割合を占める登録免許税を半額にできる制度が、各市区町村が実施する「特定創業支援等事業」です。セミナーや個別相談を受けて証明書を取得することで、登録免許税の軽減や、創業融資・補助金等での優遇を受けることができます。

本記事では特定創業支援等事業の内容・メリット・利用の流れから、あわせて活用したい東京都の創業支援制度まで、公認会計士・税理士が解説します。

1. 特定創業支援等事業とは

1-1 制度の仕組み

特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づき、各市区町村が商工会議所・金融機関・NPO法人などの支援機関と連携して実施する、創業を目指す方や創業後間もない方向けの支援事業のことです。

具体的には、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識をすべて習得させるために、1か月以上かつ4回以上かけて行われる創業塾(創業セミナー)や個別相談が該当します。

受講を修了すると、各市区町村から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。この証明書によって、登録免許税の軽減や融資・補助金等の優遇を受けることができる仕組みです。

各市区町村が実施している支援事業の内容は、中小企業庁のサイトに一覧が掲載されています。
創業予定地の市区町村がどのような事業を実施しているか、まずはこちらで確認してみましょう。

参考:中小企業庁|産業競争力強化法に基づく市区町村別の創業支援等事業計画の概要

1-2 対象者

証明書の交付対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • これから創業する個人
    現在事業を営んでいない個人(会社員・主婦・学生も含まれます)
  • 創業から5年未満の方
    個人事業の開業から5年未満の個人事業主、法人設立から5年未満の法人代表者

在職中の会社員が独立準備として受講することも可能です。また、個人事業主が法人化(法人成り)する場合も、個人事業の開業日から5年未満であれば対象になります。

一方、次のケースは対象外となります。

  • 事業承継により既存の事業を引き継ぐ場合
  • 現在の会社や個人事業を続けながら、別の会社を新たに設立する場合

制度の趣旨が「新たな創業者を増やすこと」にあるため、事業承継や追加の会社設立は支援の対象になりません。

2. 特定創業支援等事業を受けるメリット

特定創業支援等事業を受けるメリット

2-1 登録免許税の軽減

会社設立の登記にかかる登録免許税が、資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。

会社形態 通常の登録免許税 軽減後
株式会社 資本金の0.7%
(最低15万円)
資本金の0.35%
(最低7万5,000円
合同会社 資本金の0.7%
(最低6万円)
資本金の0.35%
(最低3万円

株式会社なら最低でも7万5,000円、合同会社なら3万円の節約になります。
税率と最低税額の両方が半分になるため、資本金がいくらでも納付額は通常の半額となります。

利用にあたっては、次の3点に注意しましょう。

  • 設立登記の前に証明書を取得する必要がある
    すでに設立した会社が、納付済みの登録免許税を後から返してもらうことはできません
  • 支援を受けた市区町村内での設立に限られる
    例えば、新宿区で証明書を取得し、千代田区に本店を置いて設立するのは対象外となります
  • 証明書を受けた本人が発起人かつ代表者になる必要がある
    共同創業の場合、代表者となる方が受講する必要があります

また、軽減の対象は株式会社と合同会社の設立登記で、合名会社・合資会社・一般社団法人などの設立は対象外です。なお、この軽減措置には法令上の適用期限が定められていますが、平成26年の制度創設以来、期限の到来ごとに延長が繰り返されてきています。

参考:中小企業庁|会社設立時の登録免許税の軽減について

会社設立費用については「会社設立の費用はいくらかかる?内訳・節約方法・資金調達まで税理士が解説」で解説しています。

2-2 創業関連保証の特例

創業関連保証とは、これから創業する方や創業後5年未満の方が民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が保証してくれる制度です。保証限度額は3,500万円で、無担保・第三者保証人なしで利用することができます。

創業前に申し込む場合、通常は、個人事業なら開業まで1か月以内、会社設立なら設立まで2か月以内の段階でなければ申込みができません。証明書があると、この期間が事業開始の6か月前まで前倒しされ、創業のかなり前から融資の申込みと審査を進めることができます。

店舗の契約や内装工事など、創業前に大きな支出が発生する業種では「融資の入金を待ってから物件を契約する」といったことが可能になります。

信用保証協会については「信用保証協会とは|仕組み・保証料・メリットを公認会計士・税理士が解説」をご参照ください。

2-3 日本政策金融公庫の特別利率

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、創業時の資金調達方法として最も広く利用されている制度の一つです。

特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方は、この「新規開業・スタートアップ支援資金」で特別利率(基準金利から0.4%引下げ)が適用されます。

例えば1,000万円を10年で借りた場合、金利0.4%の差は総返済額で約20万円の差になります。

なお、適用される利率は金融情勢によって変動するため、申込時点の利率は日本政策金融公庫のサイトで確認しましょう。

参考:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

日本政策金融公庫の創業融資については「創業融資とは?日本政策金融公庫の制度内容・申込みの流れ・審査のポイントを公認会計士・税理士が解説」で解説しています。

2-4 持続化補助金〈創業型〉の申請要件

小規模事業者持続化補助金には、創業間もない事業者を対象とした「創業型」があり、特定創業支援等事業による支援を受けたことが申請要件になっています。

項目 内容
補助上限 200万円(インボイス特例の要件を満たす場合は250万円)
補助率 2/3
対象経費 広告費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、機械装置等の購入費など、販路開拓の取組みにかかる経費
主な要件 「特定創業支援等事業による支援を受けた日」
「開業日(法人の設立年月日)」
の両方が公募締切日から過去1年以内であること

一般型・通常枠の補助上限が50万円なのに対し、創業型は200万円と大幅に増額されています。

受講した日と開業日の両方が公募締切から1年以内である必要がありますので、証明書を取得してから開業まで時間が空きすぎると申請できなくなります。創業型の活用を考えている方は、公募締切から逆算して受講と開業のタイミングを決めましょう。開業届の提出や法人設立を済ませたものの、まだ商品・サービスの提供を始めていない段階の方も申請対象になります。

直近では、2026年12月15日締切の第4回公募が予定されています。
公募スケジュールや詳細な要件は、公式サイトで最新の公募要領を確認しましょう。

参考:小規模事業者持続化補助金事務局|小規模事業者持続化補助金<創業型>

2-5 自治体独自の優遇制度

国の制度に加えて、市区町村が独自の優遇制度を用意している場合があります。
代表的なものは次のとおりです。

  • 自治体の制度融資での優遇
    認定特定創業支援等事業の証明を受けた方の融資利率を優遇する市区町村があります
  • 信用保証料の補助
    制度融資を利用した際の保証料の一部を補助する市区町村があります
  • 独自の創業補助金
    証明書の取得を申請要件とする独自の補助金・助成金を設けている市区町村があります

内容は市区町村によって大きく異なるため、創業予定地の商工担当窓口で確認しましょう。

3. 特定創業支援等事業を受ける流れ

証明書の取得から優遇措置の利用までは、次の流れで進みます。

① 創業予定地の市区町村の実施状況を確認する
中小企業庁のサイトの市区町村別一覧や、各市区町村・商工会議所のサイトで支援事業の内容と開催時期を確認します。年に数回しか開催されない自治体も多いため、早めの確認が必要です。

参考:千代田区役所|千代田区創業支援事業~千代田区内で創業する方を応援します~

② 特定創業支援等事業を受講する
創業塾への参加や継続的な個別相談を通じて、1か月以上・4回以上にわたり、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得します。出席率などの修了要件が定められているため、申込時に確認しておきましょう。無料の自治体が多い一方、有料の場合もあります。

③ 市区町村に証明書の交付を申請する
受講修了後、市区町村に証明書の交付を申請します。
申請様式や必要書類は自治体ごとに異なり、交付までに数日から2週間程度かかります。

④ 証明書を提出して優遇措置を利用する
登録免許税の軽減は法務局(設立登記時に添付)、創業関連保証は金融機関・信用保証協会、融資の優遇は日本政策金融公庫、持続化補助金〈創業型〉は補助金事務局に、それぞれ証明書を提出します。

受講に最低1か月、証明書の交付にさらに数日から2週間かかるため、受講開始から証明書の取得までは1〜2か月程度を見込んでおく必要があります。

会社設立の手順については「【2026年版】自分でできる株式会社の設立手順を分かりやすく解説」も合わせてご参照ください。

特定創業支援等事業を受ける流れ

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4. 東京都内での創業にあたり活用できる制度

特定創業支援等事業は各市区町村単位の制度です。
これに加えて東京都では、都独自の創業支援制度が数多く用意されています。
ここでは、都内で創業する方が活用しやすい制度を目的別に紹介します。
東京都内での創業にあたり活用できる制度

4-1 学ぶ・相談する

TOKYO創業ステーション

東京都と東京都中小企業振興公社が運営する創業支援拠点で、丸の内と立川にあります。

起業への関心段階から利用できる「Startup Hub Tokyo」(コンシェルジュへの起業相談・イベント)と、具体的に創業を目指す方向けの「Planning Port」(プランコンサルティング・専門相談・融資相談)で構成されており、担任制のプランコンサルティングで事業計画書の完成まで無料で伴走してもらうことができます

事業計画書を完成させると発行される「終了証」は、後述する創業助成事業の申請要件の一つに該当します。都内で創業予定であれば、都外在住の方も利用可能です。

また、セミナーメニューの一つとして、有料の「TOKYO起業塾」も開催されています。
起業を検討し始めた方向けの入門コースから、事業計画の作成方法やマーケティングを学ぶ実践コース、ものづくり分野に特化したコースまであり、グループワークを通じて受講者同士の交流が生まれる点が個別相談にはない特徴です。

参考:TOKYO創業ステーション|はじめての方へ
参考:TOKYO創業ステーション|TOKYO起業塾

東京開業ワンストップセンター

国と東京都が共同で運営する手続き窓口で、法人設立や事業開始時に必要な定款認証・登記・税務・年金/社会保険・入国管理の手続きを1か所で行うことができます

通常であれば公証役場・法務局・税務署・年金事務所と複数の役所を回る必要がありますが、赤坂のセンターでは各手続きの相談から申請書類の提出までまとめて対応してもらえます。相談は無料で、中小企業診断士による経営相談も受け付けています。渋谷・有楽町のサテライトセンターも利用可能です(定款認証・入国管理は相談のみ)。

参考:東京都|東京開業ワンストップセンター

4-2 資金を調達する

東京都中小企業制度融資「創業」

東京都・東京信用保証協会・金融機関の三者が協調して行う制度融資の創業メニューです。

項目 内容
対象者 都内で創業を計画している方、創業から5年未満の中小企業者等
融資限度額 3,500万円
信用保証料 2分の1を東京都が補助
優遇 認定特定創業支援等事業の証明を受けた場合、融資利率を0.4%優遇

日本政策金融公庫の創業融資と並行して検討し、必要額や条件を比較するとよいでしょう。

参考:東京都創業NET|東京都中小企業制度融資『創業』

女性・若者・シニア創業サポート2.0

女性、39歳以下の若者、55歳以上のシニアを対象に、信用金庫・信用組合を通じた低金利融資と経営サポートを組み合わせて提供する東京都の事業です。

項目 内容
対象者 女性・若者(39歳以下)・シニア(55歳以上)で、都内で創業を計画している方または創業後5年未満(女性は7年未満)の方
融資限度額 1,500万円以内(女性は2,000万円以内)
※運転資金のみの場合は750万円以内(女性は1,000万円以内)
融資条件 固定金利1.25%以内、無担保、返済期間10年以内、据置期間3年以内
経営サポート 融資前の事業計画書作成アドバイスに加え、融資実行から5年間、地域創業アドバイザーによる経営アドバイスを受けることができる
(年9回まで無料)

固定金利1.25%以内という水準は、創業融資の中でも低い部類です。融資だけでなく、創業後5年間の伴走サポートが付いてくる点がこの制度の特徴です。該当する方は、日本政策金融公庫・制度融資と並ぶ選択肢として比較してみましょう。

参考:東京都|女性・若者・シニア創業サポート事業2.0

創業助成事業

都内で創業予定の方または創業から5年未満の中小企業者等に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する、返済不要の助成金です。

項目 内容
助成限度額 400万円(下限100万円)
助成率 助成対象経費の2/3以内
対象経費 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費、市場調査・分析費
助成対象期間 交付決定日から最長2年間

事務所の家賃や人件費といった固定費まで対象になる点で、販路開拓経費に限定される持続化補助金とは性格が異なります。

申請には、東京都が指定する創業支援事業のいずれかを利用していることが要件となっており、市区町村の特定創業支援等事業による支援を受けたことも、この要件の一つに該当します。前述のTOKYO創業ステーションのプランコンサルティング終了証などでも要件を満たすことができますが、いずれの場合も要件を満たすまでに概ね2~3か月程度かかるため、申請期間から逆算した早めの準備が必要です。

なお、採択の可能性は高くありません。各回500件を超える申請に対して採択は100件前後(令和7年度は第1回93件・第2回108件)で、採択率は15~20%程度です。書類審査に加えて面接審査もあり、事業計画の具体性や実現可能性が厳格に審査されます。それでも、家賃・人件費含め最大400万円が返済不要で受け取れる制度は珍しく、都内で創業するなら申請を検討する価値はあります。

参考:TOKYO創業ステーション|創業助成事業

商店街起業・承継支援事業

都内の商店街で店舗を開業する方向けの助成金です。年齢・性別を問わず、商店街での「開業」「多角化」「事業承継」を予定している方が対象で、店舗の工事費・設備費と家賃の一部について助成を受けることができます。

  • 事業所整備費(店舗新装・改装工事費、設備・備品購入費、宣伝・広告費)
    助成率2/3以内、限度額250万円
  • 店舗賃借料
    助成率2/3以内、1年目月15万円・2年目月12万円・3年目月10万円まで

合計で最大694万円という手厚い内容です。
飲食店や小売店を商店街で開業する予定の方は、募集時期を確認してみましょう。

参考:東京都中小企業振興公社|都内商店街での開業助成金

4-3 活動拠点を確保する

東京都と東京都中小企業振興公社は、創業期の企業向けに、低廉な賃料と常駐スタッフの経営支援がセットになったインキュベーション施設を運営しています。

  • インキュベーションオフィス・TAMA(昭島市)
    先端的ものづくり分野や研究開発型の企業向け
    インキュベーションマネージャーの経営相談に加え、入居者には家賃の半額補助あり
  • 白鬚西R&Dセンター(荒川区)
    ものづくり分野の創業者・研究開発型企業向けの施設
  • 東京コンテンツインキュベーションセンター(TCIC)(中野区)
    アニメ・映画・ゲームなどコンテンツ分野に特化した都直営の施設

いずれも分野特化型のため対象となる方は限られますが、該当する業種であれば、オフィスコストを抑えながら専門的な支援を受けることができます。入居には事業計画書による審査があります。

参考:東京都創業NET|東京都中小企業振興公社インキュベーション施設
参考:東京都産業労働局|東京コンテンツインキュベーションセンター(TCIC)

4-4 コンテストに挑戦する

TOKYO STARTUP GATEWAY

東京都が主催する、15歳から39歳までを対象としたビジネスプランコンテストです。400字のアイデアだけでエントリーでき、最優秀賞300万円をはじめファイナリストには賞金が贈られます。
二次選考通過者にはアクセラレーションプログラムが提供され、選考の過程そのものがビジネスプランを磨く機会になります。

2026年のエントリーは締め切られているため、挑戦したい方は来年度の募集を確認しましょう。
(例年5月頃にエントリー開始)

参考:東京都|TOKYO STARTUP GATEWAY

5. Q&A

Q1. 会社員として働きながらでも受講できますか?

A. 受講できます。

対象者の「事業を営んでいない個人」には、会社員・主婦(主夫)・学生も含まれます。在職中に受講して証明書を取得し、退職・独立のタイミングで会社を設立するという使い方も可能です。平日夜間や土日、オンラインで受講できる自治体もあるため、働きながらでも修了しやすくなっています。

Q2. すでに個人事業主として開業していますが、受ける意味はありますか?

A. 法人化(法人成り)を検討しているなら、大いにあります。

個人事業の開業日から5年未満であれば証明書の交付対象となり、法人化の際の登録免許税の軽減を受けることができます。また、創業から5年未満であれば創業関連保証や日本政策金融公庫の融資優遇の対象にもなるため、事業拡大の資金調達を考えている個人事業主にも活用の余地があります。

Q3. 支援を受けた市区町村と別の市区町村で会社を設立してもいいですか?

A. 設立自体は可能ですが、登録免許税の軽減は受けられません

登録免許税の軽減は、支援を受けた市区町村内で会社を設立する場合に限られるためです(複数の市区町村が共同で計画認定を受けている場合を除く)。

一方、日本政策金融公庫の融資優遇や持続化補助金〈創業型〉の申請は、支援を受けた地域と創業地が異なっても利用することができます。

Q4. 証明書に有効期限はありますか?

A. あります。

標準的な様式では、「①支援を受けた事業が位置づけられた創業支援等事業計画の終了日」「②登録免許税の軽減措置の適用期限」「③創業から5年を経過する日」のうち最も早い日が有効期限とされています。運用は自治体によって異なるため、交付時に発行元の市区町村へ確認してください。有効期限内に設立登記や各種申請を行う必要があります。

Q5. オンラインで受講できますか?

A. オンラインの創業セミナーや個別相談を特定創業支援等事業として実施している自治体は多くあります。例えば東京23区でも、オンライン形式の創業セミナーで証明書の交付要件を満たすことができる区があります。ただし、対象者を「区内在住・在勤または区内で創業予定の方」に限定している場合が多いため、受講要件と開催形式をセットで確認しましょう。

Q6. 東京以外の地域でも同じ制度がありますか?

A. あります。

特定創業支援等事業は産業競争力強化法に基づく全国制度で、大阪市・横浜市・さいたま市など全国の多くの市区町村が国の認定を受けて実施しています。登録免許税の軽減、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の融資優遇、持続化補助金〈創業型〉という4つの優遇は全国共通です。実施される支援事業の内容や独自の優遇制度が自治体ごとに異なるため、創業予定地の市区町村のサイトか、中小企業庁の市区町村別一覧で確認しましょう。

6. まとめ

特定創業支援等事業の内容・メリット・利用の流れ、東京都の創業支援制度を解説しました。
ポイントは次のとおりです。

  • 特定創業支援等事業は、市区町村が実施する1か月以上かつ4回以上の継続的な創業支援
    修了すると証明書の交付を受けることができる
    受講開始から証明書取得まで1〜2か月程度かかるため、設立スケジュールの計画を
  • 証明書の交付を受けるメリットは登録免許税の軽減創業関連保証の特例公庫融資の特別利率持続化補助金〈創業型〉の申請要件自治体独自の優遇制度
  • 登録免許税の軽減は支援を受けた市区町村内での設立が条件
  • 東京都内で創業するなら、TOKYO創業ステーション、制度融資、創業助成事業など都独自の制度も活用できる

当事務所でも、freee(フリー株式会社)と連携した専門家報酬0円の会社設立から、創業融資のサポート、設立後の経理の仕組みづくり、決算・申告まで一貫してサポートしています。
「そもそも法人化すべきか」「資本金や役員報酬をいくらにすべきか」など設立前の段階のご相談も歓迎です。初回無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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Relyne会計事務所 代表 永野隆丞

この記事を書いた人

永野 隆丞(公認会計士・税理士)

日本公認会計士協会 東京会 46468号/東京税理士会 157067号

Relyne(リライン)会計事務所 代表。
有限責任監査法人トーマツ、ミネベアミツミ株式会社での監査・経理実務を経て、東京都千代田区で開業しました。クラウド会計freeeを活用した創業期の会社のサポートを強みとしています。ブログ記事は顧問先様に実際に説明するときにも活用しており、会計や税金に初めて触れる方でも分かりやすい内容を心がけています。趣味はサッカー観戦・野球・将棋です。

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